早ければ来年の春からですが、技術基準適合証明等(技適)の特例制度が導入されるようです。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000649124.pdf
総務省は、第198回国会(常会)に「電波法の一部を改正する法律案」を提出しました。
そして、この法案の中には、技適が未取得の機器でも一定の条件下で、届出だけで試験ができるという、特例制度も含まれています。
電波法に定める技術基準に相当する技術基準(国際的な標準規格)を満たす等の一定の条件の下、技術基準適合証明等(技適)を取得しなくても、届出により、最長180日間、Wi-Fi等を用いて新サービスの実験等を行うことができるようにする。
個人でも届け出はできるみたいだけど・・・
趣味の電子工作で使うために、海外から買ったマイコン(FCC マーク付き)を実験するする場合も含まれるかは、今日現在、しっかり確認できてません。悪しからず。。。
(「電波法施行規則等の一部を改正する省令案 (令和元年10月8日 諮問第23号)」から一部抜粋)
ザックリまとめると
- 手数料なしで、法人・個人いずれも届け出可能。
- 日本ですでに定められて利用されている周波数帯であること。
- 技適相当の技術基準を満たしていること。
→ FCC マーク、CE マークなどが付されていることを確認する。 - 最長180日(単純再延長不可。ただし別目的なら再届出可。)
- 今月下旬から先行運用(書面届出)、来年3月から本格運用(web 届出)
個人が趣味の工作のため、海外から FCC マーク付きの Wi-Fi マイコンを購入し、最大180日まで試験ができる(実験の目的変更で再度届け出可能)、こういう解釈でいいのでしょうか。
そして、実験が上手くいって、180日を超えて継続使用したい時に改めて技適の申請をするとか、もしくは国内の技適付きの機器を購入する、こういう考えで大丈夫なのでしょうか。
この特例制度が、趣味の電子工作の世界でも運用ができたとしたら、諸外国並みに迅速に、そして新しいテクノロジーを使った様々な実験が試せるようになります。
ということで、総務省から発出されるパブコメに敏感に、これからの動向に注視していきたいと思います。
(総務省の知人に直接確認してみようかと・・・そんなことを考えてみたり。。。)
技術基準適合証明等(技適)とは?
技適は、日本国内の電波環境を守るために電波法で設けられている制度です。
Wi-Fi や Bluetooth、LTE などの無線機器は、原則として電波法に基づいた申請を行い、この技適を取得し、「技適マーク」を表示する必要があります。